1962-08-16 第41回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 ただ、戦前は、憲法によりまして、行政のあり方というものが、国民のためというよりも、むしろ天皇の官吏であるという観点から、ややともすると官庁本位の行政が行なわれてきたのであります。従って、訴願法の精神の重点が、国民の権利義務擁護よりも行政の運営の面に置かれたのでありまするが、新しい憲法によりまして、行政は、また政治は国民のためにあるのだということがはっきりいたしております。 川島正次郎